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介護保険最新情報Vol.1226(「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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法人事業税における新加算等による賃金上昇分に応じた外形標準課税の付加価値額

増加分
・ また、法定福利費等の計算に当たっては、合理的な方法に基づく概算によることができ
る。
・ なお、任意加入とされている制度に係る増加分(例えば、退職手当共済制度等における
掛金等)は含まないものとする。
問1―8 賃金改善実施期間の設定について。
(答)


賃金改善の実施月については、必ずしも算定対象月と同一ではなくても差し支えない
が、例えば、次のいずれかのパターンの中から、事業者が任意に選択することとする。な
お、配分のあり方について予め労使の合意を得るよう、可能な限り努めること。
(例:6月に算定する新加算の配分について)
① 6月の労働時間に基づき、6月中に見込額で職員に支払うパターン
② 6月の労働時間に基づき、7月中に職員に支払うパターン
③ 6月サービス提供分の介護報酬が、7月の国保連の審査を経て、8月に各事業所に振
り込まれるため、8月中に職員に支払うパターン

問1―9

実績報告において賃金改善額が新加算等の加算額を下回った場合、加算額を

返還する必要があるのか。
(答)
・ 新加算等の算定要件は、賃金改善額が加算額以上となることであることから、賃金改善
額が加算額を下回った場合、算定要件を満たさないものとして、加算の返還の対象となる。
・ ただし、不足する部分の賃金改善を賞与等の一時金として介護職員等に追加的に配分す
ることで、返還を求めない取扱いとしても差し支えない。
問1―10 「令和6年度に 2.5%、令和7年度に 2.0%のベースアップ」は処遇改善加算
の算定要件ではなく、各介護サービス事業所・施設等で目指すべき目標ということか。
(答)
・ 貴見のとおり、今般の報酬改定による加算措置の活用や、賃上げ促進税制の活用を組み
合わせることにより、令和6年度に+2.5%、令和7年度に+2.0%のベースアップを実現い
ただきたい。
・ なお、新加算の加算額については、令和6・7年度の2か年で全額が賃金改善に充てら