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介護保険最新情報Vol.1226(「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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れていればよいこととしている。令和6年度に措置されている加算額には令和7年度の
ベースアップに充当する分の一部が含まれているところ、この令和7年度分の一部を前
倒しして本来の令和6年度分と併せて令和6年度の賃金改善に充てることや、令和6年
度の加算額の一部を、令和7年度に繰り越して賃金改善に充てることも可能である。
問1―11 繰り越しを行う場合、労使合意は必要か。
(答)
・ 繰り越しを行うことについて、予め労使の合意を得るよう、可能な限り努めること。
【対象者・対象事業者】
問2―1 賃金改善の対象者はどのように設定されるのか。
(答)
・ 新加算等の各事業所内における配分については、介護職員への配分を基本とし、特に経
験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内での柔軟な職種間配分を
認めることとする。
問2―2

EPAによる介護福祉士候補者及び外国人の技能実習制度における介護職種

の技能実習生は、新加算等の対象となるのか。
(答)
・ EPAによる介護福祉士候補者と受入れ機関との雇用契約の要件として「日本人が従事
する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」とされていることに鑑み、EP
Aによる介護福祉士候補者が従事している場合、新加算等の対象となる。
・ また、介護職種の技能実習生の待遇について「日本人が従事する場合の報酬の額と同等
以上であること」とされていることに鑑み、介護職種の技能実習生が従事している場合、
新加算等の対象となる。
・ なお、介護分野の1号特定技能外国人についても同様に、新加算等の対象となる。
問2―3

介護職員その他の職員が派遣労働者の場合であっても、新加算等の対象とな

るのか。
(答)
・ 派遣労働者であっても、新加算等の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法
等について派遣元と相談した上で、対象とする派遣労働者を含めて処遇改善計画書や実
績報告書を作成すること。その際、新加算等を原資とする派遣料等の上乗せが、派遣元か
ら支払われる派遣職員の給与に上乗せされるよう、派遣元と協議すること。