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介護保険最新情報Vol.1226(「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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問2―4 在籍型の出向者、業務委託職員についても派遣職員と同様に考えて良いか。
(答)
・ 貴見のとおり。
問2―5 賃金改善に当たり、一部の介護職員を対象としないことは可能か。
(答)
・ 介護職員等処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が加算による収入以上とな
ることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の介護職
員を対象としないことは可能である。
・ ただし、例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法
人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に
見合わない著しく偏った配分は行わないこと。
・ また、新加算等を算定する介護サービス事業者等は、当該事業所における賃金改善を行
う方法等について職員に周知するとともに、介護職員等から新加算等に係る賃金改善に
関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いる
など分かりやすく回答すること。
問2―6

介護サービスと障害福祉サービス等を両方実施しており、職員が兼務等を行

っている場合における介護職員その他の職員の賃金総額はどのように計算するのか。
(答)
・ 処遇改善計画書に、職員の賃金を記載するにあたり、原則、加算の算定対象サービス事
業所における賃金については、常勤換算方法により計算することとしており、同一法人に
おいて介護サービスと障害福祉サービスを実施しており、兼務している職員がいる場合
においても、介護サービス事業所における賃金について、常勤換算方法による計算をし、
按分し計算することを想定している。
・ 一方で、計算が困難な場合等においては実際にその職員が収入として得ている額で判断
し差し支えない。
問2―7 法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護サービス事業者等のうちで介護
に従事していない職員について、新加算等による賃金改善の対象に含めることは可能
か。
新加算等を算定していない介護サービス事業所等(加算の対象外サービスの事業所
等を含む。
)及び介護保険以外のサービスの事業所等の職員はどうか。