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【資料3】子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の概要 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38615.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第176回 3/14)《厚生労働省》
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1(2)全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充②
経営情報の継続的な見える化の実現

【子ども・子育て支援法】

更なる処遇改善等を進める上で、費用の使途の見える化を進める
ことが重要であることを踏まえて、以下の措置を講ずる。

○ 幼稚園・保育所・認定こども園等の設置者に、教育・保育施
設の経営情報を都道府県知事に報告することを求める。

児童扶養手当の第3子以降加算額の引き上げ
【児童扶養手当法】

○ 生活の安定のため特に支援を必要とする多子家庭に対し、令

和6年11月分の手当から、第3子以降の児童に係る加算
額を第2子に係る加算額と同額に引き上げる(令和6年度
額で6,450円→10,750円(全部支給の場合))。

・ 施設型給付・地域型保育給付を受けるすべての施設・事業者を対象とする。
・ 毎事業年度の経営情報(収支計算書、職員給与の状況等)について報告・
届出を求める。

※ あわせて、ひとり親の就労収入の上昇等を踏まえ、働き控えに対応し自立
を下支えする観点から所得限度額を引き上げる(政令事項)

○ 都道府県知事には、上記の設置者から報告された経営情報
を公表することを求める。

ヤングケアラーに対する支援の強化

・ 職員の処遇等に関する情報であって、保護者の施設・事業者の選択等に必要
な情報を個別施設・事業者単位で公表。(モデル賃金や人件費比率等を想定。)
※個別の施設・事業者単位での収支計算書等の公表は行わない。
・ 経営情報の集計・分析とその結果の公表に努める。(施設・事業者の類型、経

○ ヤングケアラー(※)を国・地方公共団体等が支援に努める

営主体の類型、地域区分の設定、定員規模などに応じて集計した、人件費や人件費比
率の平均値や分布状況等を想定。)

※ 家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると

子ども・子育て拠出金にかかる見直し

【子ども・若者育成支援推進法】

べき対象として子ども・若者育成支援推進法に明記。
認められる子ども・若者

【子ども・子育て支援法】

既定予算の最大限の活用の観点から、0~2歳児に係る保育給
付について、人事院勧告の引き上げに伴う所要額の半分を事業主拠
出金から充当することとしたことに伴い、必要な規定の整備を行う。
○ 事業主拠出金を0~2歳児の保育の運営費に充当できる上限
割合の引き上げ(1/5→11/50) を行う。

基準を満たさない認可外保育施設の無償化に関する
時限的措置の期限到来に対する対応
【令和元年子ども・子育て支援法一部改正法】

○ 令和6年9月末までの5年間、基準を満たさずとも無償化対
象とする経過措置に代えて、令和6年10月~11年度末まで
の間、基準を満たさない施設のうち、設備基準など基準を満た

○ 企業が賃上げ努力を行う中で、将来に向けた拠出金負担の予見

すのに相当の期間を要し、かつ、転園も困難なケース(外国

可能性を高めるための拠出金率の法定上限の引き下げ

人児童の多い施設、夜間保育所など)を無償化対象とする

(0.45%→0.40%)を行う。

新たな経過措置を設ける。

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