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【資料3】子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の概要 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38615.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第176回 3/14)《厚生労働省》
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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案のポイント
こども未来戦略<加速化プラン>に基づく給付等の拡充
◎は支援納付金充当事業

1.ライフステージを通じた経済的支援の強化

〇 児童手当の抜本的拡充(◎)⇒全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援としての位置付けを明確化 [令和6年10月分から]





















・ 所得制限を撤廃
・ 高校生年代まで延長
・ 第3子以降は3万円

+ 支給回数を年6回に
第1子・第2子

* 多子加算のカウント方法は、22歳年度末までの子で親等に
経済的負担がある場合にはカウントするよう見直し

3歳~高校生年代

月額1万5千円

月額1万円

第3子以降

〇 妊婦のための支援給付の創設(◎) 10万円相当の経済的支援

月額3万円

⇒2の妊婦等包括相談支援事業との効果的な組合せによる支援
[令和7年4月制度化]

3.共働き・共育ての推進
〇 出生後休業支援給付(育休給付率を手取り10割相当に)

2.全てのこども・子育て世帯への支援の拡充
〇 妊婦等包括相談支援事業の創設 [令和7年4月]
・様々な不安、悩みに応え、ニーズに応じた支援につなげる

〇 乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度)の創設
・月一定時間までの枠の中で時間単位等で柔軟に通園が
可能な仕組み[令和8年4月給付化]

3歳未満

(◎)

〇 児童扶養手当の第3子以降の加算額の引上げ [令和6年
11月分から]

・子の出生後の一定期間に男女で育休を取得することを促進(◎)
[令和7年4月]

〇 育児時短就業給付(時短勤務時の新たな給付)(◎)
・ 2歳未満の子を養育するため、時短勤務中に支払われた
賃金額の10%を支給 [令和7年4月]
[令和8年10月]

〇 育児期間中の国民年金保険料免除措置の創設(◎)

※これらのほか、産後ケア事業の提供体制の整備、教育・保育施設の経営
情報の見える化、ヤングケアラーに対する支援の強化等を実施。

給付等を支える財政基盤の確保と見える化の推進


支援金制度の創設 ~少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体が子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組み~
・ 令和8年度に創設、令和10年度までに段階的に導入(8年度0.6兆円、9年度0.8兆円、10年度1兆円※)。医療保険料とあ
※支援納付金総額のうち公費負担分を除いた被保険者・事業主の拠出額の目安
わせて徴収
・ 歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で構築
・ 令和6~10年度の各年度に限り、つなぎとして子ども・子育て支援特例公債を発行



こども・子育て政策の見える化の推進
・ 令和7年度に子ども・子育て支援特別会計の創設(子ども・子育て支援勘定、育児休業等給付勘定)

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