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○入院(その8)について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00129.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第506回 12/17)《厚生労働省》
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重症度、医療・看護必要度に係る指摘事項
【 11月10日 中央社会保険医療協議会総会】
(評価項目について)
〇 特定集中治療室管理料や、救命救急入院料2・4における「心電図モニターの管理」・「輸液ポンプの
管理」について、該当患者が9割を超えているという結果が示されたが、この項目を削除するとなると、
現行の評価方法に大きな影響が生じるので、該当患者の基準(A得点4点以上かつB得点3点以上)に
ついても、あわせて検討する必要がある。
○ 特定集中治療室における「心電図モニターの管理」は重要な指標であり、更なる分析が無い限り、削
除するべきではない。
○ 特定集中治療室の「心電図モニターの管理」と「輸液ポンプの管理」については、分科会での検討結
果を踏まえ、削除する方向で検討するべき。
○ B項目は看護師の手間を評価しているものであり、特定集中治療室においても重要な指標である。高
度急性期においても高齢化は進行しており、安易に削除することがあってはならない。
○ B項目については、分科会での議論を踏まえ、評価基準から削除するべきと考える。患者の状態に
よって測定を継続するという方法で良いのではないか。
(A項目の測定方法について)
○ A項目の評価について、レセプト電算処理システムコードを用いた測定方法の導入については、現行
の評価方法と完全に一致するのか、もう少しデータを示す必要がある。

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