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資料4 神里構成員提出資料 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38480.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第3回 3/12)《厚生労働省》
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課題例2:着床前診断(Preimplantation Genetic Testing)へ
の対応
8 提言
PGT-Mにはメリットだけでなく、多くのデメリットがあり、無制限の技術の適
用は好ましくないと考えられることから、何らかの規制をすべきである。
PGT-Mの規制を、日本産科婦人科学会という一学会に委ねるべきでない。
生殖補助医療法ならびにゲノム医療法においては、当該領域における国の
責務を明確に規定しているが、PGT-Mの規制においても、基本的な法律
を整備したうえで、公的なサポートを受けアカデミアと社会が共同して設立
するプラットフォームを設置すべきである。そのために、PGT-Mを含む生殖
医療と生命倫理の検討を所管する公の機関の設置が必要であり、そこで
「生まれてくる子どものための医療に関わる」生命倫理のあり方について
審議・合意し、規範化を行う形が望ましい。

 PGT-M、PGT-Aの規制は長年の懸案事項であり、「生命倫理への適切な配慮の確
保」のためには公的規制が必要ではないか?
 PGT-Mの対象疾患の拡大等の公的な審議の場が必要ではないか?
 同様のことは、出生前診断(NIPT)についても言えるのではないか?
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