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資料4 神里構成員提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38480.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第3回 3/12)《厚生労働省》
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課題例1:ヒト胚にゲノム編集技術等の遺伝子改変技術を用いるゲノム
医療への対応
遺伝情報改変技術等

 日本のルール整備の状況
【基礎研究】

=ゲノム編集技術その他の核酸を操作する技術

ヒト受精胚の提供を受けて行う遺伝情
報改変技術等を用いる研究に関する倫
理指針(旧ゲノム編集指針)

ヒト受精胚(余剰胚)にゲノム編集技術等を用いる
①生殖補助医療の向上に資する基礎的研究、
②遺伝性又は先天性疾患の病態解明及び治療方法の開発に資する基礎
的研究 が適用される

ヒト受精胚を作成して行う研究に関す
る倫理指針(旧ART指針)

ヒト受精胚の作成を行い、且つ、ゲノム編集技術等を用いる
①生殖補助医療の向上に資する基礎的研究、
②遺伝性又は先天性疾患の病態解明及び治療方法の開発に資する基礎
的研究 が適用される

【臨床利用】
ヒト胚にゲノム編集を行い、児を誕生
させることは、
 「研究目的」であれば遺伝子治療等
臨床研究指針で禁止されている。
 「医療目的」であれば禁止する法令
指針はなく、実施者は処分されない。

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