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資料4 神里構成員提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38480.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第3回 3/12)《厚生労働省》
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課題例1:ヒト胚にゲノム編集技術等の遺伝子改変技術を用いるゲノム
医療への対応
 日本におけるルール整備の状況(つづき)
【臨床利用】
 ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の臨床利用は、・・・技術上の限界や生じ
得るリスクについて十分に評価することができないなどの科学技術的課題がある。
また、次世代以降へ引き継がれた際の影響等の社会的倫理的課題が不明であり、
研究として行われる臨床利用と医療提供として行われる臨床利用双方に対して、確
実に実効性を担保することが必要である。これらへの対応として、・・・本委員会では
法律による規制が必要と判断した。
 ・・・将来的に、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の臨床利用が容認される
ためには、その時代における様々な科学技術的課題に基づいた安全性の評価に関
する考え方の構築や、臨床利用に際して必要な社会的倫理的課題に対応する体制
の整備等が必要であり、今後、我が国と諸外国での検討状況や科学技術の進捗な
ども踏まえ、社会的受容性を確認しながら、継続的に検討していくことが必要である。

『議論の整理』発表後4年間、進展なし
 「生命倫理への適切な配慮の確保」のために、臨床利用に対する法的規制、そして、将
来的な臨床利用についての議論が必要ではないか?
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