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24  令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定 Ⅲ-7 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への
転換の推進、病院薬剤師業務の評価-③

自家製剤加算の評価の見直し
薬剤調製料における薬剤調製行為の評価を整理する観点から、嚥下困難者用製剤加算に係る評価を廃止して、
飲みやすくするための製剤上の調製を行った場合の評価を自家製剤加算における算定のみとする。
現行
【嚥下困難者用製剤加算】
注2

嚥下困難者に係る調剤について、当該患者の心身の特性に応
じた剤形に製剤して調剤した場合は、嚥下困難者用製剤加
算として、80点を所定点数に加算する。

改定後
(削除)

自家製剤加算について、医薬品供給に支障が生じている際に不足している医薬品の製剤となるよう他の医薬品を
用いて調製した場合も評価できるように改正する。
改定後
現行
【自家製剤加算】


薬価基準に収載されている医薬品に溶媒、基剤等の賦形剤を
加え、当該医薬品と異なる剤形の医薬品を自家製剤の上調剤し
た場合に、次の場合を除き自家製剤加算を算定できる。
(イ) 調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が
薬価基準に収載されている場合。

(例)ドライシロップが供給不足で入手で
きない状況下において、同成分のカプセ
ル剤の脱カプセルによる内容物をもとに
賦形剤を加え散剤とする場合

【自家製剤加算】


薬価基準に収載されている医薬品に溶媒、基剤等の賦形剤を
加え、当該医薬品と異なる剤形の医薬品を自家製剤の上調剤
した場合に、次の場合を除き自家製剤加算を算定できる。
(イ) 調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が
薬価基準に収載されている場合。ただし、当該医薬品が薬
価基準に収載されている場合であっても、供給上の問題に
より当該医薬品が入手困難であり、調剤を行う際に必要な
数量を確保できない場合は除く。なお、医薬品の供給上の
問題により当該加算を算定する場合には、調剤報酬明細書
の摘要欄に調剤に必要な数量が確保できなかった薬剤名と
ともに確保できなかった やむを得ない事情を記載すること。

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