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24  令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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薬局・薬剤師の休日・夜間対応
〇 地域における薬局の休日、夜間対応としては
①地域の休日、夜間の診療にあわせて対応したり、休日、夜間に来局する患者に対応する調剤応需体制
②かかりつけ薬剤師として、かかりつけとしている患者からの相談等に対応する体制
③計画訪問している在宅・施設で療養を受ける患者の体調急変時等に対応する調剤・訪問体制
といったことが想定される。
■かかりつけ薬剤師指導料の薬剤師に対する夜間・休日対応の要件

■薬局の体制評価に関する休日、夜間対応の要件
地域支援体制加算

かかりつけ薬剤師指導料

在宅薬学総合体制加算

○ 休日、夜間の開局時間外の調剤・在 ○ 緊急時等の開局時間以外の時間にお
宅業務に対応できる体制(近隣の薬局 ける在宅業務に対応できる体制(在宅
との連携可)
協力薬局との連携可)

○ 患者から休日、夜間を含む時間帯の相談に応じる体制
○ 原則として、かかりつけ薬剤師が相談に対応するが、当該薬局の別の
保険薬剤師が対応も可能

●地域の休日・夜間の診療にあわせて調剤応需

●かかりつけとしている患者への対応

処方

医療機関

来局

患者

調剤

薬局

●在宅等で療養を受ける患者の急変時の対応
処方・
調剤・
訪問指示
訪問

医療機関

薬局

休日・夜間の電話相談等

受診勧奨等

かかりつけ薬剤師

患者

●休日・夜間の調剤、在宅対応についての薬剤師会等を通じた周知

地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者
等に対しての周知

患者

やむを得ない事由により、問い合わせに応じることができな
かった場合は、薬局単位での対応でも可能。
→速やかに折り返して連絡することができる体制を整備

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