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○答申について 総-2別紙3 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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急性期一般入院料6(夜勤時間特別入院基本
料)
79点
地域一般入院料1
94点
地域一般入院料1(月平均夜勤時間超過減算
)
80点
地域一般入院料1(夜勤時間特別入院基本料
)
66点
地域一般入院料2
94点
地域一般入院料2(月平均夜勤時間超過減算
)
80点
地域一般入院料2(夜勤時間特別入院基本料
)
66点
地域一般入院料3
80点
地域一般入院料3(月平均夜勤時間超過減算
)
68点
地域一般入院料3(夜勤時間特別入院基本料
)
56点
特別入院基本料
49点

急性期一般入院料6(夜勤時間特別入院基本
料)
77点
地域一般入院料1
93点
地域一般入院料1(月平均夜勤時間超過減算
)
79点
地域一般入院料1(夜勤時間特別入院基本料
)
65点
地域一般入院料2
92点
地域一般入院料2(月平均夜勤時間超過減算
)
78点
地域一般入院料2(夜勤時間特別入院基本料
)
65点
地域一般入院料3
79点
地域一般入院料3(月平均夜勤時間超過減算
)
67点
地域一般入院料3(夜勤時間特別入院基本料
)
55点
特別入院基本料
49点

13 1の規定にかかわらず、5に規定する病院であって、病棟の
看護体制が施設基準を満たさなくなったものとして、基本診療
料の施設基準等第五の六の(9)に規定する保険医療機関に該当す
るものにおいては、基本診療料の施設基準等第五の六の(10)に規
定する日(5の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の診
断群分類区分の点数は、夜間看護体制特定日減算として、医科
点数表第1章第2部第1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲
げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、次のいずれに
も該当する場合に限り、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所
定点数から減じるものとする。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
区分番号A 7対1入院基本料
85点

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13 1の規定にかかわらず、5に規定する病院であって、病棟の
看護体制が施設基準を満たさなくなったものとして、基本診療
料の施設基準等第五の六の(10)に規定する保険医療機関に該当す
るものにおいては、基本診療料の施設基準等第五の六の(11)に規
定する日(5の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の診
断群分類区分の点数は、夜間看護体制特定日減算として、医科
点数表第1章第2部第1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲
げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、次のいずれに
も該当する場合に限り、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所
定点数から減じるものとする。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
区分番号A 7対1入院基本料
83点