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○答申について 総-2別紙3 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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理料3、小児入院医療管理料4又は小
児入院医療管理料5を算定しているも
のに限る。)について、当該基準に係
る区分に従い、次に掲げる点数をそれ
ぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 重症児受入体制加算1
200点
ロ 重症児受入体制加算2
280点
4~6 (略)
7 基本診療料の施設基準等第九の九の
(12)に規定する基準に適合しているもの
として保険医療機関が地方厚生局長等
に届け出た病棟に入院している患者(
小児入院医療管理料1、小児入院医療
管理料2又は小児入院医療管理料3を
算定している患者に限る。)について
、看護補助加算として、入院した日か
ら起算して14日を限度として、151点を
所定点数に加算する。この場合におい
て、注8に掲げる看護補助体制充実加
算は別に算定できない。
8 看護職員の負担の軽減及び処遇の改
善を図るための看護業務の補助の体制
その他の事項につき基本診療料の施設
基準等第九の九の(13)に規定する基準に
適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た病棟に入院している患者
(小児入院医療管理料1、小児入院医
療管理料2又は小児入院医療管理料3
を算定している患者に限る。)につい
て、看護補助体制充実加算として、入
院した日から起算して14日を限度とし

理料3、小児入院医療管理料4又は小
児入院医療管理料5を算定しているも
のに限る。)について、重症児受入体
制加算として、1日につき200点を所定
点数に加算する。
(新設)
(新設)
4~6 (略)
(新設)

(新設)

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