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○答申について 総-2別紙3 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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的な医療機関として基本診療料の施設
基準等第九の三の(10)に定める保険医療
機関と情報通信機器を用いて連携して
特定集中治療室管理が行われた場合に
、特定集中治療室遠隔支援加算として
、980点を所定点数に加算する。
区分番号A ハイケアユニット入院医療管理料
301-2 ハイケアユニット入院医療管理料1
に掲げるハ
(14日以内の期間)
4,973点
イケアユニ
(15日以上21日以内の期間)
5,278点
ット入院医 ハイケアユニット入院医療管理料2
療管理料
(14日以内の期間)
2,334点
(15日以上21日以内の期間)
2,639点
注1・2 (略)

区分番号A ハイケアユニット入院医療管理料
301-2 ハイケアユニット入院医療管理料1
に掲げるハ
(14日以内の期間)
4,961点
イケアユニ
(15日以上21日以内の期間)
5,266点
ット入院医 ハイケアユニット入院医療管理料2
療管理料
(14日以内の期間)
2,330点
(15日以上21日以内の期間)
2,635点
注1・2 (略)

区分番号A 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
301-3 (14日以内の期間)
4,129点
に掲げる脳 注1 基本診療料の施設基準等第九の五の
卒中ケアユ
(11)に規定する基準に適合しているもの
ニット入院
として地方厚生局長等に届け出た病室
医療管理料
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し
て14日を限度として500点を所定点数に
加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の五の(12)
に規定する基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た病室に
入院している患者に対して、入室後早
期から必要な栄養管理を行った場合に
、早期栄養介入管理加算として、入室

区分番号A 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
301-3 (14日以内の期間)
4,119点
に掲げる脳 注1 基本診療料の施設基準等第九の五の
卒中ケアユ
(10)に規定する基準に適合しているもの
ニット入院
として地方厚生局長等に届け出た病室
医療管理料
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し
て14日を限度として500点を所定点数に
加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の五の(11)
に規定する基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た病室に
入院している患者に対して、入室後早
期から必要な栄養管理を行った場合に
、早期栄養介入管理加算として、入室

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