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○答申について 総-2別紙3 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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うち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす患者
ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数から減じ
るものとする。
区分番号A 7対1入院基本料
146点
104に掲 10対1入院基本料
117点
げる特定機
能病院入院
基本料(一
般病棟の場
合に限る。


うち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす患者
ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数から減じ
るものとする。
区分番号A 7対1入院基本料
137点
104に掲 10対1入院基本料
115点
げる特定機
能病院入院
基本料(一
般病棟の場
合に限る。


11 1の規定にかかわらず、5に規定する病院であって、入院日
及び退院日が特定の日に集中しているものとして基本診療料の
施設基準等第五の六の(7)に規定する保険医療機関に該当するも
のにおいては、基本診療料の施設基準等第五の六の(8)に規定す
る日(5の表に掲げる点数を加算する日を除く。)の診断群分
類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料の
うち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす患者
ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数から減じ
るものとする。
区分番号A 7対1入院基本料
136点
105に掲 10対1入院基本料
114点
げる専門病 13対1入院基本料
95点
院入院基本


11 1の規定にかかわらず、5に規定する病院であって、入院日
及び退院日が特定の日に集中しているものとして基本診療料の
施設基準等第五の六の(7)に規定する保険医療機関に該当するも
のにおいては、基本診療料の施設基準等第五の六の(8)に規定す
る日(5の表に掲げる点数を加算する日を除く。)の診断群分
類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料の
うち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす患者
ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数から減じ
るものとする。
区分番号A 7対1入院基本料
133点
105に掲 10対1入院基本料
112点
げる専門病 13対1入院基本料
94点
院入院基本


12 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、入院日
及び退院日が特定の日に集中しているものとして基本診療料の
施設基準等第五の二の(8)に規定する保険医療機関に該当するも
のにおいては、基本診療料の施設基準等第五の二の(9)に規定す
る日(6の表に掲げる点数を加算する日を除く。)の診断群分
類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料の

12 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、入院日
及び退院日が特定の日に集中しているものとして基本診療料の
施設基準等第五の二の(8)に規定する保険医療機関に該当するも
のにおいては、基本診療料の施設基準等第五の二の(9)に規定す
る日(6の表に掲げる点数を加算する日を除く。)の診断群分
類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料の

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