よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1:認定臨床研究審査委員会について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37286.html
出典情報 厚生科学審議会 臨床研究部会(第34回 1/31)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(参考)認定臨床研究審査委員会の認定の更新等における対応について
(令和2年9月14日事務連絡)(廃止)
事務連絡の概要



法施行3年後の令和3年1月から、CRBの順次更新の申請等が見込まれているところ、業務の円滑化の観点か
ら、CRBの対応事項等について整理。



令和4年3月31日の事務連絡において廃止。

<内容>
1.

認定委員会の認定更新の要件を満たさない場合においては、当該認定委員会は廃止となることから、現に審査意
見業務を行っている臨床研究(以下「審査中研究」という。)を他の認定委員会へ引き継ぐことが必要となるこ
と。

2.

廃止する認定委員会の設置者と同一の設置者が、新たに法第23 条第2項に基づく委員会の認定の申請を行うこと
は差し支えないこと。

3.

廃止する認定委員会の審査中研究は、2.における設置された新たな認定委員会へ引き継ぐことが可能であるこ
と。

4.

2.において、新たに法第23 条第2項に基づく委員会認定の申請をする場合にあっては、申請及び認定審査にか
かる手続に一定の期間を要することから、廃止する認定委員会の更新申請期間の開始よりも前に、新たな委員会
の認定の申請を行うこと。

5.

2.において新たな申請をせず、他の認定委員会へ審査中研究を引き継ぐ場合については、「「臨床研究法施行
規則の施行等について」の一部改正について(通知)」(令和2年8月6日医政研発0806 第8号厚生労働省医
政局研究開発振興課長通知)により改正した「臨床研究法施行規則の施行等について」(平成30 年2月28 日付
け医政経発0228 第1号・医政研発0228 第1号厚生労働省医政局経済課長及び研究開発振興課長連名通知)の
(22)により示しているところであり、適切な対応を行うこと。

9