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【参考資料2】全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(令和5年 12 月 22 日全世代型社会保障構築本部決定) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37463.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第174回 1/19)《厚生労働省》
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(ⅰ) 利用者負担の「一定以上所得」(2割負担)の判断基準10について、以下の
案を軸としつつ、検討を行う。
ア:直近の被保険者の所得等に応じた分布を踏まえ、一定の負担上限額を設けず
とも、負担増に対応できると考えられる所得を有する利用者に限って、2割
負担の対象とする。
イ:負担増への配慮を行う観点から、当分の間、一定の負担上限額を設けた上で、
アよりも広い範囲の利用者について、2割負担の対象とする。その上で、介
護サービス利用等への影響を分析の上、負担上限額の在り方について、2028
年度までに、必要な見直しの検討を行う。
(ⅱ) (ⅰ)の検討に当たっては、介護保険における負担への金融資産の保有状
況等の反映の在り方や、きめ細かい負担割合の在り方と併せて早急に検討を
開始する。
・ 令和6年度介護報酬改定で決定した、一部の介護老人保健施設及び介護医療院の
多床室の室料負担の見直しを着実に実施する。その上で、引き続き、在宅との負担
の公平性、各施設の機能や利用実態等を踏まえ、更なる見直しを含め必要な検討を
行う。
◆ 医療・介護保険における金融所得の勘案
・ 国民健康保険制度、後期高齢者医療制度及び介護保険制度における負担への金融
所得の反映の在り方について、税制における確定申告の有無による保険料負担の不
公平な取扱いを是正するため、どのように金融所得の情報を把握するかなどの課題
も踏まえつつ、検討を行う。
◆ 医療・介護保険における金融資産等の取扱い
・ 預貯金口座へのマイナンバー付番の状況等を踏まえつつ、資産運用立国に向けた
取組や国民の安定的な金融資産形成の促進などにも配慮しながら、医療・介護保険
における負担への金融資産等の保有状況の反映の在り方について検討を行う。介護
保険の補足給付の仕組みがあるところ、医療保険では、保険給付と補足給付の仕組
みの差異や、加入者数が多く保険者等の事務負担をどう考えるかといった指摘があ
ることも踏まえ、検討を行う。


医療・介護の3割負担(「現役並み所得」)の適切な判断基準設定等

・ 年齢に関わりなく、能力に応じて支え合うという観点から、医療における「現役
並み所得」の判断基準の見直し等について、検討を行う。
「現役並み所得」の判断基
準や基準額の見直しに当たっては、現役世代の負担が増加することや、2022 年 10

10

年金収入+その他合計所得金額 280 万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合 346 万円以上)であ
る者(かつ合計所得金額については、160 万円以上 220 万円未満)。
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