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【資料2】こども・子育て支援について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37463.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第174回 1/19)《厚生労働省》
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こども・子育て支援金制度(3)

12/11第2回支援金制度等の具体的設計
に関する大臣懇話会資料1

支援納付金の徴収





各年度における支援納付金の総額は、充当事業の所要額の変動に対応するため、毎年末の予算編成過程において、
その見込み額を基に、こども家庭庁が支援金を拠出する立場にある関係者等の意見を聴取しつつ、その年度までに
生じた実質的な社会保険負担軽減の効果の範囲内で決定。
支援納付金総額に対する医療保険者間での費用負担の分担については、以下のとおり。


後期高齢者医療制度とその他の医療保険制度:後期高齢者と現役世代の医療保険料負担に応じて按分(現行の出産育児支援金にお
ける按分と同様)
* 被用者保険と国民健康保険制度:加入者数に応じて按分(現行の介護納付金、後期高齢者支援金における按分と同様)
* 被用者保険間:総報酬に応じて按分(現行の介護納付金、後期高齢者支援金における按分と同様)
※ 支援納付金の医療保険者からの徴収に係る事務については、介護納付金の事務を参考としつつ、国の事務は社会保険診療報酬支払基金において実
施する。

こども・子育て支援納付金(総額)

①後期高齢者と現役世代の被保険者
後期高齢者と現役世代の被保険者については、稼得能力に差がある
ため、支払能力に応じて分かち合うという考え方から、医療保険料負
担に応じて按分

保険料負担に応じて按分

後期高齢者

※ 後期高齢者医療が現役世代への給付を支援する出産育児支援金制度に
おける按分と同様

その他
(現役世代)

②国民健康保険と被用者保険

加入者割

被用者保険

国民健康保険

総報酬割

健保組合

協会けんぽ

国民健康保険と被用者保険については、所得捕捉に違いがあること
も踏まえ、一人当たりで公平に分かち合うという考え方から、加入者
数で按分


介護納付金等における按分と同様

③被用者保険者間
共済組合

被用者保険間については、それぞれの所得の多寡を考慮し、支払能
力に応じて分かち合うという考え方から、総報酬で按分


介護納付金等における按分と同様