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【資料2】こども・子育て支援について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37463.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第174回 1/19)《厚生労働省》
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こども・子育て支援金制度(2)

12/11第2回支援金制度等の具体的設計
に関する大臣懇話会資料1

支援金と医療保険について


支援金制度は、充当対象事業にかかる費用の拠出のため、医療保険者(後期高齢者医療広域連合を含む。以下同じ。)に被保
険者等から保険料とあわせてこども・子育て支援金を徴収していただき、国にこども・子育て支援納付金として納
付することをお願いすることとする。
[医療保険者に支援金の徴収等をお願いする考え方]


我が国の社会保険制度は、拠出の中心を現役世代が担い、給付の多くを高齢世代が受ける構図となっている中で、急速
な少子化・人口減少に歯止めをかけることは、すべての国民と全経済主体にとって極めて重要な受益を持つのみならず、
医療保険制度を含む社会保険制度の持続可能性を高め、その存立基盤に係る重要な受益。また、医療保険制度に新しい分
かち合い・連帯の仕組みを組み込み、実効性ある少子化対策を実現することは、制度を支える連帯の仕組みをさらに強固
にすることにもつながる。
* 医療保険制度は、他の社会保険制度に比べて賦課対象者が広く、支援金制度と同様、全ての世代による分かち合い・連
帯の仕組みである。現役世代も幅広い給付を受けているほか、世代を超えた支え合いの仕組みが組み込まれているととも
に(後期高齢者支援金)、本年創設された出産育児支援金は、後期高齢者が現役世代の出産を支えるもので、医療保険制
度における分かち合い・連帯の枠組みは、特に近年一定の広がりを持っている。
* 支援金の充当対象事業を実施することによってこどもの成育環境の改善・整備等が図られることは、心身の健康の維
持・向上にもつながると期待され、このことは各医療保険者にとっても重要。

(支援納付金と支援金)

賦課

請求



支援納付金
納付

医療保険者

支援金

被保険者
事業主

納付