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【資料2】こども・子育て支援について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37463.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第174回 1/19)《厚生労働省》
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こども・子育て支援特別会計の創設による見える化(1)

12/11第2回支援金制度等の具体的設計
に関する大臣懇話会資料1を一部改変

特別会計の骨格と歳出・歳入


こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるため、新たな特別会計(いわゆる「こども金庫」)と
して、2025年度から、こども・子育て支援特別会計(仮称)を設置し、特定の財源を活用して実施する事業を一般
会計と区分して経理する。
※ 特別会計については、財政法第13条第2項において、特定の歳入を以て特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合等
に限り、法律を以て、設置するものとされている。



これにより、こども・子育て政策に関して、予算の一覧性が高まるとともに、給付と拠出の関係が一層明確化。



特別会計における主な歳出・歳入、こども・子育て支援納付金を充当する事業(※)は以下のとおり。注1
こども・子育て支援特別会計(仮称)
(主所管:内閣府(こども家庭庁)、厚生労働省共管)
【育児休業等給付勘定(仮称)】
(労働保険特別会計の雇用勘定(育児休業給付)を統合)
<歳出> ※に支援金を充当

<歳入>
一般会計からの繰入
(消費税財源を含む)

育児休業給付
育児休業給付率の引上げ(※)
育児時短就業給付(※)

労働保険特会からの繰入
(育児休業給付に充てる
雇用保険料)
こども・子育て支援勘定から
の繰入(支援納付金)

育児休業給付資金

【こども・子育て支援勘定(仮称)】
(年金特別会計の子ども・子育て支援勘定を統合)
<歳出> ※に支援金を充当
<歳入>
教育・保育給付等
出産・子育て応援給付金(※)
こども誰でも通園制度(※)注2

一般会計からの繰入
(消費税財源を含む)
事業主拠出金

児童手当(※)注3
育児休業等給付勘定への繰入れ(※)
国民年金保険料免除措置(※)
(年金特会への繰入)

こども・子育て支援納付金
※こども・子育て
支援特例公債(仮称)

積立金、こども・子育て支援資金(仮称)

注1:これまで社会保険料や子ども・子育て拠出金を充当してきた事業を踏まえつつ、「加速化プラン」に基づく制度化等により新設・拡充する制度であって、対象者に一定の広がりのある制度に充て
る。具体的には、まず、これまで比較的支援が手薄だった妊娠・出産期から0~2歳のこどもに係る支援から充当することとし、事業名及び支援納付金による各事業額に対する充当割合を法定する。
注2:現物給付であり、地域によって提供体制の整備状況が異なることから、類似する現行制度における財源構成も踏まえ公費により一部を負担することとし、支援納付金 1/2・公費 1/2(国 1/4・都
道府県 1/8・市町村 1/8)とする(2028 年度以降の本則ベース)。
注3:「加速化プラン」において全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援としての位置づけを明確化するための拡充を図ることから、現行制度における財源構成も踏まえつつ、支援納付金を財源
の一つとして位置づけることとし、3歳未満被用者については支援納付金 3/5・子ども・子育て拠出金 2/5、3歳未満非被用者について は支援納付金 3/5・公費 2/5(国 4/15・都道府県 1/15・市町村 1/15)、3歳以
上被用者・非被用者については 支援納付金 1/3・公費 2/3(国 4/9・都道府県 1/9・市町村 1/9)とする(2028 年度以降の本則ベース)。