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総ー4○令和6年度保険医療材料制度の見直しについて (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00240.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第579回 1/17)《厚生労働省》
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それ以外の価格を相加平均した額の 1.6 倍を上回る場合は、外国の医療材料の国別の価
格のうち最高の価格をそれ以外の価格を相加平均した額の 1.6 倍に相当する額とみなし
て各国の外国の医療材料の価格を相加平均した額を外国平均価格とみなす。また、再算
定における為替レートは、前回改定と同様、直近2年間の平均値を用いることとし、外
国為替レート等を注視しながら、次回改定時の取扱いも含め、引き続き検討する。
(改正事項なし)

(3)保険償還価格が著しく低いために供給が著しく困難となる特定保険医療材料への対応につい

《骨子》
(3)保険償還価格が著しく低いために供給が著しく困難となる特定保険医療材料への対応につ
いて


保険償還価格が著しく低いために供給が著しく困難となる特定保険医療材料に係る機

能区分の基準材料価格については、製造販売業者からの要望に基づき、以下の要件を満た
した場合に原価計算方式により算定した価格に改定する(不採算品再算定)こととなって
いる。


代替するものがない特定保険医療材料であること。



保険医療上の必要性が特に高いこと。(関係学会から医療上の必要性の観点から継続
供給要請があるもの等。




継続的な安定供給に際して材料価格が著しく低いこと。(保険償還価格と市場実勢価
格の乖離率が大きい場合等を除く。

これらの要件のうち「ア 代替するものがない特定保険医療材料であること。」について

は、要望する製造販売業者によるシェアが 100%でない場合においても、シェアが大きい
ことにより当該製造販売業者が供給困難となった場合に他の製造販売業者が不足分を供
給できないと考えられる場合も該当するものとして対応を行う。また、同一の機能区分の
医療機器のうち特定のもののみ適用となる対象疾患等がある場合であって、他の製造販売
業者が当該特定の医療機器の不足分を供給できないと考えられる場合も、「ア

代替する

ものがない特定保険医療材料であること。」に該当するものとし、機能区分の細分化により
対応を行う。


医療上の必要性が高いにも関わらず保険償還価格が著しく低いために供給が著しく困

難となる特定保険医療材料について安定的な供給を促す観点から、不採算品再算定を行っ
た機能区分の価格については、再算定を行う際の診療報酬改定及びその次の診療報酬改定
において、外国価格再算定の対象としないこととする。

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