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総ー4○令和6年度保険医療材料制度の見直しについて (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00240.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第579回 1/17)《厚生労働省》
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イ 設定された予想年間算定回数を上回った技術料の見直しに係る手続
予想年間算定回数が設定された技術料のうち、診療報酬改定の際に、年間算定回数が予想年
間算定回数を上回ることが確認された技術料については、当該年間算定回数を予想年間検査回
数として別紙7に基づき算出した技術料に見直しを行う。
別紙7
希少疾病等の検査に用いるものとして配慮が必要な体外診断用医薬品への対応
(1)医薬品医療機器等法第 77 条の2第1項の規定により、希少疾病用体外診断用医薬品として指定さ
れた体外診断用医薬品である場合
希少疾病用として薬事上指定された体外診断用医薬品を用いた検査の技術料については、準用技
術料に 110/100 の係数を乗じた点数を算定する。ただし、予想年間算定回数が以下に該当する場
合は、準用技術料に 110/100 ではなく、以下の係数を乗じた点数を算定できることとする。
予想年間算定回数が 600 回以上、800 回未満の場合、120/100
予想年間算定回数が 400 回以上、600 回未満の場合、130/100
予想年間算定回数が 200 回以上、400 回未満の場合、140/100
予想年間算定回数が 200 回未満の場合、150/100
(2)想定される検査回数が少ない医薬品の適応判定に用いる体外診断用医薬品である場合
医薬品の適応判定に用いる体外診断用医薬品を用いた検査のうち、予想年間算定回数が 1,000
回以下の場合は、予想年間算定回数に応じて、準用技術料に以下の係数を乗じた点数を算定できる
こととする。
予想年間算定回数が 800 回以上、1,000 回未満の場合、110/100
予想年間算定回数が 600 回以上、800 回未満の場合、120/100
予想年間算定回数が 400 回以上、600 回未満の場合、130/100
予想年間算定回数が 200 回以上、400 回未満の場合、140/100
予想年間算定回数が 200 回未満の場合、150/100
「体外診断用医薬品の保険適用の取扱いに係る留意事項について」
様式5
希少疾病等の検査に用いるものとして配慮が必要な体外診断用医薬品の根拠
1 医薬品医療機器等法に基づく希少疾病用体外診断用医薬品指定
有 ・ 無
指定年月日







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