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総ー4○令和6年度保険医療材料制度の見直しについて (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00240.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第579回 1/17)《厚生労働省》
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具体的には、希少疾病等の検査に用いる体外診断用医薬品や医療機器については、原
則として準用技術料の 1.1 倍の点数を算定できることとし、想定される年間の検査回数
が一定回数よりも少ないものについては、検査回数に応じて、準用技術料の 1.1 倍を超
える点数を算定できることとする。



ただし、想定される検査回数が少ないことにより準用技術料の 1.1 倍を超える点数を
算定できることとされたものについて、実際の検査回数が想定される回数を超えていた
場合には、実際の検査回数に応じて点数の引き下げを行う。

【改正後】
「医療機器の保険適用等に関する取扱いについて」
4 決定区分C1(新機能)、C2(新機能・新技術)、B3(期限付改良加算・暫定機能区分)又は
R(再製造)を希望する医療機器の保険適用手続
(5)保険医療材料等専門組織の関与と中医協による承認
保険適用希望書の内容を審査の上、次の手順に従い、材料価格基準への収載における取扱いを決
定する。なお、プログラム医療機器については、保険医療材料等専門組織における検討に先立ち、その開
発・改修等が終了しており、保険適用後遅滞なく、販売等が開始できることを確認し、確認内容について
保険医療材料等専門組織に報告するものとする。
① 決定区分C1(新機能)、C2(新機能・新技術)若しくはR(再製造)として希望のあった医
療機器の機能区分設定等又は決定区分B3(期限付改良加算・暫定機能区分)として希望のあ
った医療機器にあっては既存機能区分に対する補正加算率等に関し、次の事項について保険医療材
料等専門組織の専門的見地からの検討を経て、決定案を策定する。なお、保険適用希望書を提出し
た製造販売業者であって、希望するものは、1回に限り決定区分案が決まる前に予め定められた時間
の範囲内で保険医療材料等専門組織に出席して直接の意見表明を行うことができる。
この際、当該医療機器の開発における臨床試験に関与した者等が製造販売業者に同行して意見
を表明することができる。
ア 決定区分C1(新機能)、C2(新機能・新技術)、B3(期限付改良加算・暫定機能区
分)又はR(再製造)として希望のあった医療機器について、決定区分案の妥当性
イ 類似機能区分の有無(類似機能区分比較方式か原価計算方式かの妥当性)
ウ 類似機能区分選定の妥当性(暫定価格による保険償還を希望する場合を含む。)
エ 補正加算又は減額の適用の妥当性(補正加算の場合は加算要件への適否)
オ 補正加算を期限付改良加算として適用する場合、その妥当性(加算要件への適否)
カ 経済性加算の適用の妥当性
キ 希少疾病等の検査に用いるものとして配慮が必要な医療機器の該当性
8 既存医療機器を用いる技術に係る技術料の見直しに係る手続
(2)希少疾病等の検査に用いるものとして配慮が必要な医療機器に係る技術料の見直しの検討に必要な基
準の設定に係る手続

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