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○賃上げ(その1)について 総ー2 (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00237.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第577回 1/10)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定 Ⅱ-2 令和3年11月に閣議決定された経済対策を踏まえ、看護の現場で働く方々の収入の引上げに係る必要な対応について検討-①

看護職員処遇改善評価料の新設①
➢ 地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、令和4年10月以降収入を3%程度(月額平
均12,000円相当)引き上げるための処遇改善の仕組みを創設する。

(新)

看護職員処遇改善評価料1
看護職員処遇改善評価料2

看護職員処遇改善評価料165

1点
2点

(1日につき)

340点

[算定要件]
・看護職員の処遇の改善を図る体制その他の事項につき施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している、入院基
本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く)を算定している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所
定点数を算定する。
[施設基準の概要]
(1)次のいずれかに該当すること。
イ 救急医療管理加算の届出を行っており、救急搬送件数が年間で200件以上であること。
ロ 救命救急センター、高度救命救急センター又は小児救命救急センターを設置していること。
(2)(1)のイの救急搬送件数は、賃金の改善を実施する期間を含む年度の前々年度1年間(新規届出の場合は、前年度1年間(※1))における実績と
する。ただし、現に看護職員処遇改善評価料を算定している保険医療機関について、当該実績が同イの基準を満たさなくなった場合であっても、賃金改
善実施年度の前年度のうち連続する6か月間において、救急搬送件数が100件以上である場合は、同イの基準を満たすものとみなすこと。

(3)当該保険医療機関に勤務する看護職員等(保健師、助産師、看護師及び准看護師)に対して、当該評価料の算定額に相当する賃金(基本給、手当、賞
与等を含む。)の改善を実施しなければならない。この場合において、賃金の改善措置の対象者については、当該保険医療機関の実情に応じて、看護補
助者、理学療法士、作業療法士その他別表1に定めるコメディカルである職員も加えることができる。
(4)(3)について、賃金の改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うとともに、特定した賃金項目以外の賃金項目の
水準を低下させてはならない。また、賃金の改善は、「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額」と、「当該評価料による
賃金の改善措置が実施された場合の賃金総額」との差分により判断すること。

(5)(3)賃金改善の合計額の3分の2以上(※2)は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること。
※1 令和4年度中に新規届出を行う「看護職員等処遇改善事業補助金」が交付された保険医療機関については、令和2年度における実績とする。
※2 「看護職員等処遇改善事業補助金」が交付された保険医療機関については、令和4年度中においては、同補助金に基づくベア等水準を維持することで足
りるものとする。

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