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○賃上げ(その1)について 総ー2 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00237.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第577回 1/10)《厚生労働省》
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診療報酬の賃上げに係る評価(改定率+0.61%による上乗せ措置)のイメージ
○ 診療報酬の賃上げに係る評価(改定率+0.61%の上乗せ措置)は、対象職種賃金2.3%相当を想定して設定(2年が同じ点数)。
○ 医療機関は、この点数を算定した場合の賃上げの配分方法について、次のような2つのパターンがある。

【診療報酬の点数】
●点
(賃上げ+2.3%相当)

令和6年度

令和5年度

同じ点数

令和7年度

【医療機関における賃上げの方法】
○2年間で段階で引き上げを行う配分方法

○令和6年度にまとめて引き上げを行う配分方法

繰り越し




令和7年度分

令和6年度分

※令和6年度の繰り越し
(B)を加えた更なる賃上げ
を実施

※一部賃金(A)は令和7年
度に繰り越し

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和5年度

令和6年度分

令和7年度分

令和6年度

令和7年度

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