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【3-3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画の改定に向けた意見 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36738.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第81回 12/22)《厚生労働省》
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からの必要な情報の一元的な集約・管理やその評価を行う体制を強化
するとともに、諸外国の研究機関及び日本の研究機関の国外における
研究拠点との連携や国際的な感染情報ネットワークの構築により、初
発事例の探知能力の向上や研究開発体制の強化を行うことが期待され
る。
Ⅳ.政府行動計画等の実効性確保
・EBPM の考え方に基づく政策の推進
(EBPM の考え方に基づく政策の推進)
政府行動計画等の実効性を確保して、感染症危機への対応をより万
全なものとするためには、各取組について、できる限り具体的・計画的
なものとするとともに、感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏
まえた対策の切り替えに当たっての対応時はもとより、平時・有事を通
じて、政策効果の測定に重要な関連を持つ情報や統計等のデータを活
用する EBPM の考え方に基づいて政策を実施することが重要である。
・次の感染症危機への備えの機運の維持
(次の感染症危機への備えの機運の維持)
政府行動計画は次の感染症危機への平時の備えをより万全なものに
するための手段であり、政府行動計画が改定された後も、継続して備え
の体制を維持・向上させていくことが不可欠である。
感染症危機は、いつ起こるか予想できないものであるが、一方で、い
つ起きてもおかしくないものである。このため、自然災害などへの備え
と同様に、日頃からの備えと意識を高めることを地道に行うことが大
切である。
政府においては、今般の新型コロナ対応での国民や地方自治体での
幅広い経験が、次の感染症危機への備えの充実につながるよう、平時か
らの感染症への備えを充実させておく必要があるとの機運(モメンタ
ム)を維持していく取組を引き続き実施することが必要である。
・多様な主体の参画による実践的な訓練の実施
(多様な主体の参画による実践的な訓練の実施)
「訓練でできないことは、実際もできない」というのは災害に限らず、
感染症危機対応にも当てはまることが、今般の新型コロナ対応の経験
で改めて認識された。

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