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参考資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36919.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第40回 12/18)《厚生労働省》
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算定する。
受診率=((前年度の受診者数)+(当該年度の受診者数)-(前年度及び
当該年度における2年連続受診者数))/(当該年度の対象者数
*)X100
*対象者数は、年1回行うがん検診の場合と同様の考え方で算定する。


総合がん検診を行った者に関しては、1年に1回行うがん検診については当
該年度において、2年に1回行うがん検診については当該年度及び次年度に
おいて、その実施を要しないものとする。

(5)受診指導


目的
受診指導は、がん検診の結果「要精検」と判定された者に対し、精密検査
の重要性を説明した上で、医療機関への受診を指導することにより、的確な
受診が確保されることを目的とする。



対象者
がん検診の結果「要精検」と判定された者



実施内容


指導内容
がん検診の結果「要精検」と判定された者に対し、医療機関への受診を
指導する。指導後も精検未受診の者に対しては、再度、受診勧奨を行う。



結果等の把握
医療機関との連携の下、受診の結果等について把握する。 特に、検診実
施機関とは異なる施設で精密検査を実施する場合、検診実施機関は、精密
検査実施施設と連絡をとり、精密検査の結果の把握に努めること。また、
市町村は、その結果を報告するよう求めること。
なお、個人情報の取扱いについては、「医療・介護関係事業者における
個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月14日付
け個情第534号・医政発0414第6号・薬生発0414第1号・老発
0414第1号個人情報保護委員会事務局長、厚生労働省医政局長、厚生
労働省医薬・生活衛生局長、厚生労働省老健局長通知)を参照すること。



記録の整備
受診の有無、受診指導及び当該受診指導後の受診状況の記録は、がん検診
の記録と合わせて台帳を作成・管理するなど、継続的な受診指導等に役立て
る。

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