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参考資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36919.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第40回 12/18)《厚生労働省》
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(4)記録の整備
検診の記録は、氏名、性別、年齢、住所、過去の検診の受診状況、検診結
果、精密検査の必要性の有無等を記録する。
また、受診指導の記録を併せて整理するほか、必要に応じ個人票を作成し、
医療機関における確定診断の結果及び治療の状況等を記録する。
(5)事業評価
大腸がん検診の実施に当たっては、適切な方法及び精度管理の下で実施する
ことが不可欠であることから、市町村は、チェックリスト(市町村用)を参考と
するなどして、検診の実施状況を把握する。その上で、保健所、地域医師会及び
検診実施機関等関係者と十分協議を行い、地域における実施体制の整備に努める
とともに、大腸がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助言に基づ
き、検診実施機関の選定及び実施方法等の改善を行う。
また、都道府県は、大腸がん部会において、地域がん登録 及び全国がん登録
を活用するとともに、チェックリスト(都道府県用)を参考とするなどして、が
んの罹患動向、検診の実施方法及び精度管理の在り方等について専門的な見地か
ら検討を行う。さらに、チェックリスト(市町村用)の結果を踏まえ、市町村に
対する技術的支援及び検診実施機関に対する指導を行う。
なお、大腸がん検診における事業評価の基本的な考え方については、報告書
を参照すること。
(6)検診実施機関


検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で大腸がん検診が円滑に実施
されるよう、チェックリスト(検診実施機関用)を参考とするなどして、便
潜血検査等の精度管理に努める。



検診実施機関は、大腸がんに関する正確な知識及び技能を有するものでなけ
ればならない。



検診実施機関は、検体の測定を適正な方法で原則として自ら行わなければな
らない。



検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査の結果の把握に
努めなければならない。



検診実施機関は、検診結果を少なくとも5年間保存しなければならない。



検診実施機関は、大腸がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助
言に従い、実施方法等の改善に努める。

(7)その他


大腸がん検診は、精密検査の受診率が他のがん検診に比べて低いことから、
市町村は、その向上のため、精密検査の実施体制の整備を図るとともに、 大

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