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参考資料5 全国がん登録_情報の提供マニュアル 第3版 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36802.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第25回 12/11)《厚生労働省》
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6.欠陥及び障害等
(1)提供依頼申出者は、情報の提供媒体を受領した後、直ちにその媒体の物理的障害の
有無について確認し、確認の結果、読み取りエラー等の障害を発見したときは、直ち
に窓口組織に申し出るものとする。
(2)
(1)において、提供依頼申出者はデータの受領後 14 日以内に、窓口組織に対して
提供媒体の交換を申し出ることができるものとする。その際、提供依頼申出者は、窓
口組織に当該データを返却し、窓口組織は、障害を確認した上で交換に応じるものと
する。
(3)
(1)の障害が窓口組織の帰責事由による場合は、提供依頼申出者からの返却にか
かる費用及び《厚生労働大臣/国立がん研究センター/都道府県知事》からの再送付
の費用は窓口組織が負担するものとする。ただし、その障害が提供依頼申出者の媒体
の取扱い時に生じた傷など、提供依頼申出者の帰責事由による場合は、当該費用は提
供依頼申出者が負担するものとする。
7.申出文書等の変更
(1)提供依頼申出者は、以下の①~⑦に係る申出文書の記載事項に変更が生じたとき
は、直ちに当該箇所を修正した申出文書を窓口組織に提出するものとする。
① 利用者の人事異動等に伴う所属・連絡先、氏名に変更が生じた場合
② 利用者を追加又は除外する場合(ただし、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼす
ような利用者の重大な変更を除く)
③ 成果の公表形式を変更する場合
④ 利用期間の延長を希望する場合
⑤ 利用者がセキュリティ要件を修正する場合
⑥ その他、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼすような重大な修正を行う場合
⑦ その他、⑥以外の微細な修正を行う場合
(2)提供依頼申出者は、
(1)③~⑥までに掲げる申出文書の内容を変更する必要があ
るときは、情報の提供に関する申出文書及び当該箇所を修正した申出文書を窓口組織
に提出し、再度、審議会等の審査を受けるものとする。かかる変更を行う場合におい
て、利用者は、
《厚生労働大臣/国立がん研究センター/都道府県知事》から応諾の
通知がない限り、当該変更を行った後に情報の利用を行ってはならない。利用者は、
《厚生労働大臣/国立がん研究センター/都道府県知事》より不応諾の通知がなされ
た場合は、その指示に従うものとする。
8.利用期間
(1)利用者は、情報を申出文書等に記載した期間内のみ利用できるものとする。なお、
全国がん登録情報及び都道府県がん情報については、利用期間は利用を開始した日か
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