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入院外患者に一時的に酸素投与等の対応を行う施設(入院待機施設)等の整備に対する支援(酸素濃縮装置の無償貸付)の継続について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 入院外患者に一時的に酸素投与等の対応を行う施設(入院待機施設)等の整備に対する支援(酸素濃縮装置の無償貸付)の継続について(3/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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和 35 年法律第 145 号)に基づき作成された添付文書に定められた点検)により、
不具合が見つかった場合の修理及び交換についてはメーカーが行うことになる。
なお、災害時において、当該酸素濃縮装置を利用している療養者の所在、状況
の特定等は都道府県等で行い、国に対しても報告するものとする。また、災害時
等に酸素濃縮装置の使用に支障が生じた場合の連絡先、体制等をあらかじめメー
カーと協議しておくこと。
⑤ 回収(厚生労働省→都道府県→メーカー、都道府県→厚生労働省)
貸付期限を迎える酸素濃縮装置について、貸付期限の到来について、厚生労働
省より都道府県及びメーカーに対し、あらかじめ案内を行う。その上で、都道府
県よりメーカーへ依頼を行い、メーカーが都道府県の設置場所より回収を行う。
なお、使用場所として申請した場所以外で使用する場合(例えば、入院待機施設
で使用するため借受けたが、簡易的な酸素配管による整備が完了したので、別の
宿泊療養施設の整備に使用する場合等)については、都道府県は、当該整備に必
要な数量を整備する施設に移動するよう、メーカーに指示を行うとともに、その
旨を厚生労働省へ連絡すること。
(2)その他
厚生労働省とメーカー間の契約においては、
・酸素濃縮装置の借り上げ費用
・都道府県が移動指定を行う場所への移送、設置、使用方法の指導、及び回収
・保守点検、メーカーと厚生労働省との間で契約した消耗品の交換
・故障時の対応
に関する費用が含まれているが、当該契約に含まれる消耗品等以外を使用する場
合等、その他費用は、当該都道府県にて負担すること。そのため、予め都道府県
負担となる消耗品をメーカーへ確認しておくこと。
なお、厚生労働省が貸付した酸素濃縮装置を保険医療機関において使用する場
合、当該装置に係る診療報酬(C158 酸素濃縮装置加算及びC171 在宅酸素療法材
料加算)は算定しないこと。
(3)台湾からの医療機器の支援について
台湾から供与いただいた酸素濃縮装置については、
「台湾からの医療機器の支援
(酸素濃縮装置及びパルスオキシメータ)について」(令和3年9月 17 日付け厚
生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に基づき、引き続き
無償譲渡することが可能であるため、こちらの枠組みについてもあわせて活用さ
れたいこと。なお、同事務連絡に基づくパルスオキシメータの無償譲渡について
は終了していることを申し添える。
(参考)
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