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入院外患者に一時的に酸素投与等の対応を行う施設(入院待機施設)等の整備に対する支援(酸素濃縮装置の無償貸付)の継続について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 入院外患者に一時的に酸素投与等の対応を行う施設(入院待機施設)等の整備に対する支援(酸素濃縮装置の無償貸付)の継続について(3/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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令 和 4 年 3 月 11 日
都道府県
各 保健所設置市
特別区

衛生主管部(局)

御中

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

入院外患者に一時的に酸素投与等の対応を行う施設(入院待機施設)等の
整備に対する支援(酸素濃縮装置の無償貸付)の継続について

平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にありがと
うございます。
保健・医療提供体制確保計画等により、これまでも入院待機施設等の整備を進めて
きていただいているところであり、その際、あわせて「入院外患者に一時的に酸素投
与等の対応を行う施設(入院待機施設)の整備について」
(令和3年8月 25 日付け厚
生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡。以下「8月 25 日事務連
絡」という。
)により、簡易的な酸素配管を整備する方法を中心に酸素投与を行う環境
整備を行っていただいているところです。
感染状況や事業者等の選定・契約、施行期間等を勘案し、速やかに入院待機施設等
の整備等が必要な場合も想定し、「入院外患者に一時的に酸素投与等の対応を行う施
設(入院待機施設)等の整備に対する支援(酸素濃縮装置の無償貸付)について」
(令
和3年9月 13 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡。
以下「9月 13 日事務連絡」という。)に基づき、酸素濃縮装置を一定数厚生労働省に
おいて借り上げ、緊急的に必要となる都道府県に対し、無償貸付(以下単に「貸付」
という。)を行ってきたところです。
今般、令和4年度においても、この貸付の枠組みを継続することとしましたので、
お知らせします。

1.基本的な考え方
(1)貸付に係る基本的考え方
今後とも各都道府県はより効率的な仕組みとして推奨している簡易的な酸素配
管による整備を促進し、酸素供給体制の確保に努めていただくことを第一としつつ、
当該整備の完了・稼働までに必要な酸素濃縮装置を確保することが難しい都道府県
に対し、厚生労働省から貸付を行うこととする。

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