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入院外患者に一時的に酸素投与等の対応を行う施設(入院待機施設)等の整備に対する支援(酸素濃縮装置の無償貸付)の継続について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 入院外患者に一時的に酸素投与等の対応を行う施設(入院待機施設)等の整備に対する支援(酸素濃縮装置の無償貸付)の継続について(3/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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(2)既に貸付を行っている酸素濃縮装置について
9月 13 日事務連絡に基づき、本日時点で貸付の承認を行っている酸素濃縮装置
については、貸付期間を令和4年3月 31 日までとしているため、令和4年4月1
日以降も継続して使用を希望する場合は、今年度中に、別紙2の「貸付延長申請書」
を提出した上で承認を受けること。本日以降、新たに貸付の申請を行う場合にあっ
ては、この事務連絡でお示しする貸付方法を参照の上、別紙1の「貸付申請書」様
式にて申請すること。
(3)令和4年度における貸付の対象
原則、8月 25 日事務連絡でお示ししている入院待機施設のほか、臨時の医療施
設や宿泊療養施設で使用するものを対象とする。自宅療養中の患者や高齢者施設等
で療養中の患者への往診で使用する等、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の対
応で必要となる各場面で使用する場合も対象とするが、以下の点に留意すること。
【留意点】
・ (1)でお示ししたとおり、臨時の医療施設や入院待機施設等の整備を行う
際には、同時に多数の患者に対して安定的に酸素投与を行うことが可能となる
既存の酸素配管を活用する方法や、新たに簡易的な酸素配管を整備する方法で
対応することを積極的に検討すること。
・ 自宅療養中の患者や高齢者施設等で療養中の患者への往診で使用するものに
ついては、各自治体で確保いただく酸素濃縮装置を活用いただくことが望まし
いこと。
貸付を行った酸素濃縮装置については、例えば入院待機施設等において簡易的な
酸素配管により整備が完了したことに伴う返還分を除き、感染状況が変化する都度
の回収は原則行わないこととする。ただし、感染が急拡大しつつある地域に対し緊
急的な対応が必要となった場合、感染が急拡大していない都道府県からの酸素濃縮
装置の返還を求めることもあり得るので、ご了知いただきたい。
(4)申請及び貸付の決定時期
都道府県から、随時、申請を受け付けることとし、厚生労働省において、随時、
貸付を決定し、通知する。

2.貸付方法
(1)基本的な流れ
① 貸付に係る希望の申請(都道府県→厚生労働省):随時
貸付を希望する都道府県(管内の市町村・特別区において貸付の希望がある場
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