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総-1○個別事項(その11)について (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00229.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第570回 12/6)《厚生労働省》
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急性期患者の転院搬送等に関する診療報酬上の主な評価
〇 救急外来における初期対応後の他の急性期病院等への転院搬送については、医師が同乗して診療を行った場合に評価されており、看護師や
救急救命士が同乗した場合には評価の対象となっていない。
〇 また、他の急性期病院で対応可能な患者を入院後早期に転院させた場合は、急性期病棟の施設基準のうち在宅復帰率が低下することとなる。

救急医療機関

急性期病棟

救急外来


(入院する場合)




他の医療機関

自宅等

急性期病棟

救急外来

(入院する場合)

回復期病棟等

転院搬送元
における主な評価

転院搬送先
における主な評価

①の場合

②の場合

• 診療情報提供料
• 救急搬送診療料(医師が同乗
して診療を行った場合)

• 診療情報提供料
• 入退院支援加算
• 救急搬送診療料(医師が同乗
して診療を行った場合)

• 夜間休日救急搬送医学管理
料(第二次救急医療機関が夜
間休日に受入を行った場合)

③の場合
• 診療情報提供料
• 入退院支援加算
• 入院料の施設基準(在宅復帰率)
• 救急搬送診療料(医師が同乗して診療を行った場合)
• 急性期患者支援病床初期加算(地域包括ケア病棟入院料の
場合)

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