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参考資料3 「匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議」に関する参考資料 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36396.html
出典情報 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第71回 11/22)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第2回 11/22)(合同開催)《厚生労働省》
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論点2:匿名データの提供手続き等 - ②匿名データの提供手続き
② 匿名データの提供手続きをどのようにするか
現在の難病DB・小慢DBの状況等


現在の難病DB・小慢DBにおいては、「指定難病患者データ及び小児慢性特定疾病児童等データの提供に関するガイドライン」(難
病DB・小慢DBガイドライン)において、以下の通り定め、運用を行っている。


匿名情報の提供申出者は、厚労省に対して、氏名、住所、利用目的、必要なデータ等の必要な事項を記載した提供申出書と、研究
計画書の写し等の必要書類を添付して提供の申出を行う



厚労省は、運転免許証等で本人確認を行うとともに、申出書の記載内容等に不備がある場合は修正等を求める



厚労省は、審査の結果、申出が適当と認めるときは承諾通知を行い、承諾通知を受けた者は提供依頼書を提出する

○ また、難病DB・小慢DBの規定を整備するに当たって参考としたNDBについては、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく省令に
おいて第三者提供に関する必要な手続きを定めるとともに、「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の利用に関するガイドラ
イン」において詳細な内容を規定し、運用を行っている。

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