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総ー2○入院(その4)について (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》
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課題①
(療養病棟入院基本料について(総論))
• 療養病棟入院基本料経過措置(看護職員配置25対1又は医療区分2・3の割合の患者5割未満)の届出施設数は令和4
年7月1日時点で57施設、2,826床であった。
• 療養病床についての、医療法施行規則における看護師等の員数等についての経過措置の有効期限は令和6年3月31
日までとされている。
• 療養病棟入院基本料の届出について、療養病棟入院基本料の注11に規定される点数を届け出ている施設が25施設
(約7%)あった。満たせない施設基準としては医療区分2・3の患者の合計についてが61.1%と最多であった。
• 医療療養病床を有する医療機関のうち、医療法施行規則における経過措置の対象となっており、令和6年4月以降の対
応方針が未定または厚生労働省において状況が把握できていない医療機関は、3施設(全て診療所)となっている。
(療養病棟入院基本料の医療区分について)
• 療養病床における医療区分等は、平成18年の診療報酬改定において、患者特性や医療提供状況等に応じた慢性期入
院の包括評価として導入された区分であり、累次の改定において医療区分の各項目について見直しをはかってきた。
• 平成30年度診療報酬改定において、療養病棟についてデータ提出加算が要件となり、包括範囲の検査・処置等の実態
を分析することも可能となっている。データ提出加算の提出対象となるデータを分析したところ、「医療区分に応じて医療
資源投入量が増えること」、「同一の医療区分においても医療資源投入量にはばらつきがあること」、「医療区分によって
医療資源投入量の内訳が変わること」、「疾患・状態としての医療区分と、処置等としての医療区分は医療資源投入量の
分布と内訳が異なること」等が明らかとなった。
• さらに、疾患・状態としての医療区分と、処置等としての医療区分を組み合わせた上で医療資源投入量を分析したところ、
「医療区分3として評価されている疾患・状態や処置等について、疾患・状態の医療区分3かつ処置等の医療区分3の医
療資源投入量はそれ以外の組合せより高いこと、また、疾患・状態の医療区分3かつ処置等の医療区分1・2の医療資
源投入量はそれ以外の組合せより低いこと」、「医療区分2として評価されている疾患・状態や処置等について、疾患・状
態の医療区分1・2かつ処置の医療区分2における医療資源投入量は、疾患・状態の医療区分2かつ処置の医療区分1
より高いこと」および「組合せの内容によって医療資源投入量の内訳が異なること」等が明らかとなった。
• 療養病棟におけるリハビリテーションの1日あたり医療資源投入量と算定件数について、特に入院料I (医療区分1・ADL
区分1)において医療資源投入量が高く、算定件数(単位数)が多かった。
• 介護保険施設で提供可能な医療について、「経鼻経管栄養」、 「酸素療養(酸素吸入)」及び「インスリン注射」は約9割、
「24時間持続点滴」及び「喀痰吸引(1日8回以上)」は約8割の介護医療院で実施可能であった。

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