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総ー2○入院(その4)について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》
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療養病床の人員配置標準に係る経過措置
○ 医療療養病床を有する医療機関のうち、医療法施行規則における経過措置の対象となっており、令和6
年4月以降の対応方針が未定の医療機関は、1施設(診療所)となっている。

療養病床の人員配置標準に係る経過措置等に関する調査(※)
【目的】療養病床の看護職員等の人員配置標準が6対1配置となっている病院及び診療所の全
体像及び医療法上の経過措置終了後の意向(介護施設へ転換する等)の把握
【対象】特例措置の対象となっている病院、診療所
※令和4年6月時点で療養病棟入院基本料の注11に規定する点数を算定する病棟を有する病院、有床診療所療養病床入院基本料を届け出て
いる診療所及び介護療養型医療施設(752医療機関)

【結果】令和5年11月13日時点において、医療療養病床を有する医療機関のうち、
○ 医療法施行規則における経過措置の対象となっており、令和6年4月以降の対応方針が未
定の医療機関は1施設(診療所)
となっている。

(※)医政局総務課による調査

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