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○医薬品の新規薬価収載について 総-5-3 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00223.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第564回 11/15)《厚生労働省》
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4.施設について
本剤が適応となる患者の選択、投与継続/中止及び再投与の判断は、適切に行われるこ
とが求められる。治療対象となる肥満症以外での痩身・ダイエットなどを目的に本剤を
投与してはならない。また、本剤の投与により重篤な副作用が発現した際にも適切な対
応をすることが必要であるため、以下の①~③のすべてを満たす施設において使用する
べきである。
① 施設について
・ 内科、循環器内科、内分泌内科、代謝内科又は糖尿病内科を標榜している保険
医療機関であること。
・ 高血圧、脂質異常症又は 2 型糖尿病並びに肥満症の病態、経過と予後、診断、
治療(参考:高血圧治療ガイドライン、動脈硬化性疾患予防ガイドライン又は
糖尿病診療ガイドライン及び肥満症診療ガイドライン、肥満症の総合的治療ガ
イド)を熟知し、本剤についての十分な知識を有している医師(以下の<医師
要件>参照)の指導のもとで本剤の処方が可能な医療機関であること。
・ 施設内に、以下の<医師要件>に掲げる各学会専門医いずれかを有する常勤医
師が 1 人以上所属しており、
本剤による治療に携われる体制が整っていること。
また、以下の<医師要件>に掲げる各学会専門医のうち、自施設に所属してい
ない専門医がいる場合は、当該専門医が所属する施設と適切に連携がとれる体
制を有していること。
・ 以下の<医師要件>に掲げる各学会のいずれかにより教育研修施設として認
定された施設であること。
・ 常勤の管理栄養士による適切な栄養指導を行うことができる施設であること。
実施した栄養指導については診療録等に記録をとること。
<医師要件>
以下の基準を満たすこと。
医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に、高血圧、脂質異常症又は 2
型糖尿病並びに肥満症の診療に 5 年以上の臨床経験を有していること。
又は
医師免許取得後、満 7 年以上の臨床経験を有し、そのうち 5 年以上は高血圧、
脂質異常又は 2 型糖尿病並びに肥満症の臨床研修を行っていること。
高血圧、脂質異常症又は 2 型糖尿病を有する肥満症の診療に関連する以下の
いずれかの学会の専門医を有していること。


日本循環器学会



日本糖尿病学会



日本内分泌学会

なお、日本肥満学会の専門医を有していることが望ましい。

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