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○外来(その3)について 総-3 (101 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00222.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第563回 11/10)《厚生労働省》
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特定疾患療養管理料
➢ 生活習慣病等の厚生労働大臣が別に定める疾患を主病とする患者について、プライマリケア機能を担う地
域のかかりつけ医師が計画的に療養上の管理を行うことを評価。




診療所の場合
許可病床数が100床未満の病院の場合
許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合

225点
147点
87点

(月2回に限り)

[算定要件]
• 特定疾患療養管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき、服薬、運動、栄養等の療養上の管
理を行った場合に、月2回に限り算定する。
• 第1回目の特定疾患療養管理料は、A000初診料を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を
経過した日以降に算定する。
• 診察に基づき計画的な診療計画を立てている場合であって、必要やむを得ない場合に、看護に当たっている家族等を通して療養上の管理を
行ったときにおいても、特定疾患療養管理料を算定できる。
• 管理内容の要点を診療録に記載する。
• 同一保険医療機関において、2以上の診療科にわたり受診している場合においては、主病と認められる特定疾患の治療に当たっている診療
科においてのみ算定する。
• 実際に主病を中心とした療養上必要な管理が行われていない場合又は実態的に主病に対する治療が当該保険医療機関では行われていない
場合には算定できない。主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうものであり、対診又は依頼により検査の
みを行っている医療機関では算定できない。
• 在宅療養指導管理料又は皮膚科特定疾患指導管理料の患者に対して行った管理の費用は、それぞれの指導管理料に含まれる。
[厚生労働大臣が定める疾患(抜粋)]
結核、悪性新生物、甲状腺障害、糖尿病、
高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、
脳血管疾患、肺気腫、喘息、気管支拡張症、胃潰瘍、
十二指腸潰瘍、胃炎及び十二指腸炎、肝疾患、
慢性ウイルス性肝炎、アルコール性慢性肝炎等

算定回数(1か月あたり)の推移
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
H29
診療所

H30
100床未満の病院

R1

R2

R3

100床以上200床未満の病院
出典:社会医療診療行為別統計

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