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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について 総-1-5-2 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00222.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第563回 11/10)《厚生労働省》
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保険薬局調査

図表 2-65 後発医薬品の使用を進める上で医師に望むことで最もあてはまるもの
0%

20%

40%

60%

80%

100%

4.8
n=757

20.2

3.6 12.3 5.5 8.5

30.5

2.1
1.2

1.2
10.2

患者への積極的な働きかけ
薬局において後発医薬品への変更調剤を行うこと
患者が後発医薬品の使用を希望している場合、処方箋に変更不可の署名を行
わないこと
変更不可とする具体的な理由をお薬手帳や処方箋等により示すこと
後発医薬品の銘柄指定をしないこと
一般名処方とすること
お薬手帳への記載以外の医療機関(医師)へ調剤した薬品の銘柄等に関する情
報提供を不要とすること
疑義照会への誠実な対応
後発医薬品に対する理解
その他
無回答

※「その他」の内容のうち、主なものは以下のとおり。
・医師が GE へ変更可能であることを患者に伝えると患者も変更可能と希望されることが多い
ため、医師から伝えてほしい。
・出荷調整品の処方をすること。
・オーソライズドジェネリックの積極的な処方。
・患者へ先発医薬品名での説明、指導を行わない。

52

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