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参考資料1_検討会における主なご意見(第1回~第7回) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35843.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第9回 10/30)《厚生労働省》
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されない理由となっているものがある。
22. 一般用医薬品から再度要指導医薬品にすることも検討してよいのではないか。
23. 現行の医薬品の区分を維持した上で、医療用医薬品と OTC 医薬品の共用の新たな中間
体区分が必要ではないか。
24. オンライン服薬指導についてはオンラインの問題がないと言えれば可能にすべき。医
薬品の特性に応じて規制することはあり得るが、どのような医薬品が該当するのか。
25. 要指導医薬品のオンライン販売は店頭販売をイメージしており、オンラインでも本人
確認や店頭での受け渡しが必要ではないか。
26. オンライン服薬指導において本人確認ができない状況として、通信途絶のリスクがあ
り、その点を考慮するのではないか。
27. 制度を複雑にするのは良くない。要指導医薬品に新たな区分を設定するのであれば、
薬剤師が対面かオンライン服薬指導のみ認めるという箱をつくり、該当する第一類医
薬品を要指導医薬品に引き上げて、あとは登録販売者が販売できるOTCの位置付け
とするのがよい。薬剤師の人的資源は医療側に使ってほしい。
28. 対面で販売しなければならない医薬品について、具体的なものは無いのではないか。
緊急避妊薬についても、飲んでいるプロセスも確認可能ではないかと、スイッチにつ
いて議論の余地がある。できるだけスイッチ化を推進すべきである。
29. 海外では鎮静薬等もOTCとなっており、対面が必要な箱を用意しておくと、日本で
OTC化された場合扱いやすい。今後OTCになり得るものを想定して検討すること
になるのではないか。
30. 緊急避妊薬の場合、服用して確実な有効性があるものでなく、医療につなげなければ
ならない。どうやって医療に結びつけられるかということで、別枠が必要と考えてい
ただきたい。
31. 要指導医薬品から一般用医薬品への移行については、自動的に第1類医薬品に移行す
るのでなく、適切に判断した上で、要指導医薬品に留めるべきものは留め、安全性上
の問題がなければ移行する、という仕組みとすべき。

【 濫用等のおそれのある医薬品について 】
1. 適正に使用をしている必要な人の購入の妨げにならないように現場でよく確認して販
売を行うことが必要。購入者のトレーサビリティをどのように行えるかも大事な視点。
デマンドサイドの課題についても考えていく必要がある。濫用に至った根本の対策、
教育の充実も必要。
2. 規制がなく気軽な濫用の手段として市販薬が手に入ることが問題であり、規制を厳し
くする必要があるのでは。インターネット販売においてもマイナンバーカードを使っ
た購入履歴の一元管理や、健康サポート薬局など限られた薬局でしか購入できないよ