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参考資料1_検討会における主なご意見(第1回~第7回) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35843.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第9回 10/30)《厚生労働省》
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14. 医療へのアクセスを保ちつつ、医薬品へのアクセスを確保するのが本来の目的で、や
むを得ない場合の販売まで規制すべきでない。
15. 論点は「やむを得ない場合」の考え方、適正な数量、広告内容の3点と考える。薬剤
師が販売の可否を判断する際には、個別の事情に応じて検討している。やむを得ない
場合を限定するのではなく、実際にあり得るものを参考事例として示すとともに、度
を超えた販売となっていないことを確認できるようにすべき
16. 通知に基づく指導に限界がある以上、法令上の位置づけが必要。また、販売できる薬
局を限定することも考えられるのではないか。
17. 現在処方箋医薬品について用量による指定はないとのことだが、成分に加えて用量を
踏まえて指定することも検討に値するのではないか。
18. やむを得ない場合の基準については明確化が必要。また、医師の処方に基づいて使用
されるものが医療用医薬品であり、医療用医薬品を法律上定義することが必要ではな
いか。
19. 処方箋医薬品とそれ以外の医療用医薬品がどのように区分されているか明確にした上
で議論する必要があるのではないか。
20. ニーズを完全には否定できないと思われ、一律禁止とするのではなく、やむを得ない
場合を法令で例示列挙し、通知・ガイドラインで修正する余地を残しつつ検討しては
どうか。
21. 医療用と一般用の共用又は中間体の区分を創設する等について検討することで処方箋
医薬品以外の医療用医薬品の販売に関する問題を整理することも有効ではないか。
22. 医療用医薬品は全て処方箋が必要なものとすべきで、残りは正当な理由に準拠する、
という方向性がよいのではないか。処方箋医薬品以外の医療用医薬品という区分の維
持は必要ないと考える。
23. 医薬品が患者の手元に無い場合、処方されていたことが証明されないといけない。事
例の多くは医療機関に相談すべき内容であり、薬局での販売はしっかりと関係性が確
立し情報共有がされている場合に限られる。改めて薬局のあり方が問われる。
24. 「やむを得ない場合」の2つの要件(①医師に処方され服用している医療用医薬品が
不測の事態で患者の手元にない状況となり、かつ、診療を受けられない場合、②一般
用医薬品で代用できない、もしくは、代用可能と考えられる一般用医薬品が容易に入
手できない場合(例えば、当該薬局及び近隣の薬局等において在庫がない等))がいず
れも満たされることが重要。その上で、現場では様々なケースが生じるので患者が困
らないよう条件を整理してほしい。
25. 局長通知は尊重すべきであり、無視する方がおかしいが、法令上実効性のあるものに
すべきである。もともと零売が意味する分割販売は歴史があり認められてきたものだ
が、医療用医薬品の日常的販売という意味で零売という言葉が使われてしまってい
る。国民や医療者が緊急時の提供体制という意味で認知できるような言葉に変えてい