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薬費-2参考2○高額医薬品(認知症薬)に対する対応について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211220_00017.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会・薬価専門部会 合同部会(第1回 10/4)《厚生労働省》
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価格調整の対象範囲のあり方に係るこれまでの議論について
費用対効果評価専門部会(令和5年7月12日)


価格調整の対象範囲は、加算部分に限らずより広い費用対効果が同等になるように調整すべきではないか。



開示度が高い品目に関しても営業利益も価格調整の範囲とするとなるとますます開示度が低くなるのではないか。



将来的には保険償還の可否に用いることも含め、検討が必要ではないか。

業界意見陳述(令和5年8月2日)
○ 費用対効果評価制度は薬価制度を補完する位置付けであるため、追加的有用性やICERを検証し、加算部分について調整を行うことが基
本的な制度の仕組みである。よって、価格調整の対象範囲は拡大させるべきではない。
○ 前提や推計を多く伴って算出されるICERの値は不確実性が高いこと、及び薬価算定ルールとの整合性や薬価制度を補完するという観点
を踏まえれば、価格調整範囲は限定的であるべきと考える。


現行の価格引き上げに必要な条件の撤廃・緩和を検討すべきである。

費用対効果評価専門部会(令和5年9月13日)
○ 元々、超高額医薬品を見据えて作った制度であるが、現状では調整幅が小さい。今後、超高額医薬品が増えてくることを考慮し、調整
範囲の拡大を検討すべきではないか。
○ より広い範囲を調整範囲にすべきである。費用対効果評価の結果を保険償還の判断に用いないということであれば、費用対効果が良好
となるように価格調整範囲を設定すべきではないか。


価格調整範囲について議論するにあたって、これまでの品目に係るデータの整理が必要ではないか。

○ 高額医薬品に該当するかによって調整範囲が広がり、該当した場合には価格に対する影響が大きくなる。ドラッグラグ、ドラッグロス
につながらないように慎重に検討すべきではないか。
○ ドミナントの品目は、あえて価格を引き上げるというよりは、学会等を通じて費用対効果が非常に高いことを報告するような方向が良
いのではないか。
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