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薬費-1○高額医薬品(認知症薬)に対する対応について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211220_00017.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会・薬価専門部会 合同部会(第1回 10/4)《厚生労働省》
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1.薬価算定(②算定に用いるデータ)
論点②
• 薬価収載までの期間(90日)は限られている中で、製造販売業者が提出している資料のうち介護費用に基づく内容の評価に関しては、
費用対効果評価の枠組みにおける検討事項とされていることも踏まえると、それについてどのように考えるか。

主な意見
• 薬価収載までの期間は製造販売承認から90日以内であり、議論の時間が非常に限られている。これまでの薬価の議論において取り
扱ったことのない介護費用の軽減を収載時の薬価に反映させるかについて、十分な議論もできないまま介護負担軽減分を医療保険
で評価することには限界がある。
• 介護費用に係るデータの評価の取扱いについては、費用対効果評価の枠組みにおける検討事項とされていることを踏まえ、既存の
評価軸で有用性等を判断した上で、引き続き費用対効果評価専門部会で議論することが適切。
• 介護費用に基づく内容の評価に関して、「費用対効果評価の枠組みにおける検討事項」とされているが、今後、この分析・検証に
は相当の期間を要するのではないか。

対応の方向性
〈薬価算定にあたり用いるデータ〉
本剤の薬価算定にあたり用いるデータについては、以下のとおり対応することとしてはどうか。
• 製造販売業者から提出された薬価基準収載希望書のうち、介護費用に基づく内容の評価については、費用対効果評価の枠組みにおけ
る検討事項とされていることから、費用対効果評価専門部会において検討することとする 。
• 算定における補正加算については、製造販売業者から提出された資料に基づき、既存のルールにしたがって有用性等の評価を行う。

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