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薬費-1○高額医薬品(認知症薬)に対する対応について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211220_00017.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会・薬価専門部会 合同部会(第1回 10/4)《厚生労働省》
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1.薬価算定(①薬価算定方法)
論点①
• 本剤の薬価算定方法についてどのように考えるか。本剤に関して通常の算定ルールとは別の取扱いを検討した方がよいか。

主な意見
〔算定方法〕
• 通常の薬価算定ルールで対応可能と考えられるため、別の取扱いを検討する必要はない。
• 類似薬があるのであれば原則通り類似薬比較方式で算定すべきだと考えるが、類似薬としてどの薬剤を選定するのか。あるいは、

ゾコーバのときのように複数の比較薬を組み合わせるのか。類似薬効比較方式が馴染まないのであれば原価計算方式で算定するこ
ともあり得る。いずれの場合も合理的な説明が不可欠。

対応の方向性
〈薬価収載時の対応〉
本剤の薬価算定方法は、通常どおりの算定方法(類似薬効比較方式又は原価計算方式)を薬価算定組織で判断することとしてはどうか。

〔参考:算定方法〕
• 本剤は新規作用機序の抗体医薬品であり、既存のルールによる算定方法であれば、化学合成品である既存の認知症薬や同じ薬効分類
であり中枢神経系に作用する注射剤の抗体医薬品との類似性等を考慮する。
• また、適当な類似薬がないと判断される場合は原価計算方式とする。

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