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参考資料2_香取構成員提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35737.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会(第1回 10/13)《厚生労働省》
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全世代型社会保障構築会議 報告書(2022年12月16日)抄 ②
かかりつけ医機能の定義については、現行の医療法施行規則13に規定されている
「④身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う機能」
をベースに検討すべきである。
こうした機能の一つとして、日常的に高い頻度で発生する疾患・症状について幅広く対
応し、オンライン資格確認も活用して⑤患者の情報を一元的に把握し、⑥日常的な医学
管理や健康管理の相談を総合的・継続的に行うことが考えられる。
そのほか、例えば、⑦休日・夜間の対応、他の医療機関への紹介・逆紹介、在宅医療、
介護施設との連携などが考えられる。
このため、医療機関が担うかかりつけ医機能の内容の強化・向上を図ることが重要と
考えられる。また、これらの機能について、⑧複数の医療機関が緊密に連携して実施す
ることや、その際、地域医療連携推進法人の活用も考えられる。
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