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資料2_国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35737.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会(第1回 10/13)《厚生労働省》
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令和5年9月29日

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための
健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)

第102回社会保障審議会医療部会

資料1

附則(抄)

(検討)
第二条 政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会
の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の
各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の法律の規定について検討を加え、その
結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
参議院附帯決議(抜粋)

新たに刷新・創設される医療機能情報提供制度及びかかりつけ医機能報告制度について、医療機関に報告を求める項目等の
詳細が厚生労働省令に委任され、本法の審査過程において当該厚生労働省令の具体的内容が明らかとならず、その詳細が本
法成立後の有識者等による検討に委ねられたこと等を踏まえ、当該有識者等による検討結果や検討過程における議論の内容
について、本法施行に先立ち、明らかにすること。また、当該有識者等による検討の場やその構成員について、決定次第、
明らかにすること。
本法のかかりつけ医機能に関する制度改正については、同機能が発揮される第一歩と位置付け、全ての国民・患者がその
ニーズに応じて同機能を有する医療機関を選択して利用できるよう、速やかに検討し、制度整備を進めること。また、同機
能を有する医療機関に勤務しようとする者への教育及び研修の充実に加え、処遇改善やキャリアパスの構築支援等、これら
の者が増加するような取組を推進すること。
かかりつけ医機能報告の対象となる慢性の疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者については、障害児・者、
医療的ケア児、難病患者を含めるなど適切に定め、将来は、継続的な医療を要しない者を含め、かかりつけ医機能報告の対
象について検討すること。

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