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資料3 これまで(第1回~第3回)の議論の整理 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35718.html
出典情報 後発医薬品の安定供給等の実現に向けた 産業構造のあり方に関する検討会(第4回 10/11)《厚生労働省》
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2.安定供給等の企業情報の可視化
可視化する情報や時期②
(限定出荷・回収時の対応)
• 「供給不安発生時の事後対応」とあるが、ここは業務停止処分相当の場合の結果の公表なので、これに至るまでの間
に多くの品目が限定出荷になったり、場合によっては回収等が起こって、そのたびごとに間に卸が入って医療機関側
とかなりのやり取りが必要になってくる。こういったことへの企業としてどこまで対応を丁寧にしていただけるかみ
たいなものは企業評価の中に加えていいのではないか。(第2回)
(品質関係)
• 現行の薬機法の法規制では、最低でも年1回、品質とマネジメントレビューに係る報告書を作成することを義務付け
ている。こういったものを可視化するのもよいのではないか。(第2回)

• 品質情報に関しては、例えばジェネリック医薬品品質情報検討会で問題ありとされた品目など、既にPMDAで開示され
ているような情報も含めて公表し、ユーザーが判断できるような状況にするとよいのではないか。(第2回)
(サプライチェーン)
• サプライチェーン・マネジメントに関しては、中国・インドだからまずいというわけではなくて、粗源薬がどの工場
でつくられてどういう物流形態で生成・加工されてシッピングされるかという個別の加工経路が重要で、その組合せ
はほぼ無限にある。国という縛りはあまり意味ないのではないか。(第2回)

(可視化のタイミング・頻度)
• 例えば随時更新をしていくことが求められる項目なのか、又は年度ごとに実績を公表していくような項目なのか、と
いったように項目ごとに公開時期や頻度を設定する点がポイントになるのではないか。(第2回)
(共同開発)
• 共同開発の有無だけではなく、共同開発の主体者なのか、親なのか子なのかも聞くべきではないか。(第3回)
(委受託・製造所)
• 安定供給に関する情報のところで、委受託の関係とか製販業における製造所の有無、要するにファブレスか否かも論
点になるのではないか。(第3回)
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