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費ー1参考3-2○制度見直しに関する検討(その2)について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00016.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第65回 10/4)《厚生労働省》
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D:価格調整について
【課題】
◼ 費用最小化分析では 「価格調整における配慮が必要とされたもの」であっても配慮が
行われない(参考資料8)


「価格調整における配慮が必要とされたもの」については価格調整係数を決めるICERの閾値が緩和されて
いるが、費用最小化分析ではICERが算出されない

• 分析手法の違いによって必要な配慮が行われない場合があるのは望ましくない

【改善要望】
 費用最小化分析の価格調整係数に「価格調整における配慮が必要とされたもの」の
区分を設定して、価格調整係数を緩和していただきたい
費用最小化分析の価格調整係数(案)
ICERの区分

比較対照技術に対し効果が同等であり、
かつ費用が増加するもの

別に定める条件

価格調整係数
β

γ

θ

下記に該当しないもの

0.1

0.1

0.5

価格調整における配慮が必要とされたもの

0.4

0.4

0.67

参照: 特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について 別表9(令和4年2月9日)

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