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資料3-1 オンライン服薬指導について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24389.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第2回 3/10)《厚生労働省》
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オンライン服薬指導に係る薬機法に基づくルールの改正について
<2020年4月~コロナ収束までの間>
0410事務連絡

<改正方針>薬機法に基づくルール

初回でも、薬剤師の判断により、電話・オンライン
服薬指導の実施が可能

初回でも、薬剤師の判断と責任に基づき、オンラ
イン服薬指導の実施が可能

※薬剤師が判断する上で必要な情報等について例示

※薬剤師が責任を持って判断する上で必要な情報等について例示

映像及び音声による対応(音声のみは不可)

電話(音声のみ)でも可

映像及び音声による対応(音声のみは不可)

原則として同一の薬剤師がオンライン服薬指導
を実施

かかりつけ薬剤師・薬局や、患者の居住地にある
薬局により行われることが望ましい

かかりつけ薬剤師・薬局により行われることが望ま
しい

どの診療の処方箋でも可能(オンライン診療又は
訪問診療を行った際に交付した処方箋に限られ
ない)

<現行>薬機法に基づくルール
初回は対面(オンライン服薬指導不可)

実施方法
通信方法
薬剤師

※やむを得ない場合に当該患者に対面服薬指導を実施したことの
ある当該薬局の薬剤師が当該薬剤師と連携して行うことは可

診療の形態

オンライン診療又は訪問診療を行った際に交付
した処方箋
※介護施設等に居住する患者に対しては実施不可

どの診療の処方箋でも可能(オンライン診療又は
訪問診療を行った際に交付した処方箋に限られ
ない)

薬剤の種類

これまで処方されていた薬剤又はこれに準じる薬
剤(後発品への切り替え等を含む。)

原則として全ての薬剤(手技が必要な薬剤につ
いては、薬剤師が適切と判断した場合に限る。)

原則として全ての薬剤(手技が必要な薬剤につ
いては、薬剤師が適切と判断した場合に限る。)

服薬指導計画を策定した上で実施

特に規定なし

服薬指導計画と題する書面の作成は求めず、
服薬に関する必要最低限の情報等を明らか
にする

服薬指導計画に、セキュリティリスクに関
する責任の範囲及びそのとぎれがないこと
等の明示

初診時の要件遵守の確認(麻薬や向精神薬
の処方は行わない等)

・オンライン服薬指導実施にあたり、患者
に対して、情報の漏洩等に関する責任の所
在を明確にする
・対面と同様に、初診時の要件遵守の確認
(麻薬や向精神薬の処方は行わない等)

服薬指導計画

セキュリ
ティ等の留意
事項

実施場所

※別途事務連絡で提示

・患者:プライバシー配慮。清潔かつ安全。 特に規定なし
・薬剤師:その調剤を行った薬局内の場所 (薬剤師:その調剤を行った薬局内の場所
とすること。この場合において、当該場所 とすること。)
は、対面による服薬指導が行われる場合と
同程度にプライバシーに配慮すること。

・患者:プライバシー配慮。ただし、患者
の同意があればその限りではない。
・薬剤師:その調剤を行った薬局内の場所
とすること。この場合において、当該場所
は、対面による服薬指導が行われる場合と
同程度にプライバシーに配慮すること。

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