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資料3-1 オンライン服薬指導について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24389.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第2回 3/10)《厚生労働省》
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「規制改革実施計画」(令和3年6月18日閣議決定)(抄)

オンライン診療・オンライン服薬指導の特例措置の恒久化
a オンライン診療・服薬指導については、新型コロナウイルス感染症が収束するまでの間、現在の時限的措置を着実に実施する
【a:新型コロナウイルス感染症が収束するまでの間、継続的に措置】
b 医療提供体制におけるオンライン診療の果たす役割を明確にし、オンライン診療の適正な実施、国民の医療へのアクセスの向上
等を図るとともに、国民、医療関係者双方のオンライン診療への理解が進み、地域において、オンライン診療が幅広く適正に実
施されるよう、オンライン診療の更なる活用に向けた基本方針を策定し、地域の医療関係者や関係学会の協力を得て、オンライ
ン診療活用の好事例の展開を進める
c 情報通信機器を用いたオンライン診療については、初診からの実施は原則、かかりつけ医による実施(かかりつけ医以外の医師
が、あらかじめ診療録、診療情報提供書、地域医療ネットワーク、健康診断結果等の情報により患者の状態が把握できる場合を
含む。)とする
健康な勤労世代等かかりつけ医がいない患者や、かかりつけ医がオンライン診療を行わない患者で上記の情報を有さない患者に
ついては、医師が、初回のオンライン診療に先立って、別に設定した患者本人とのオンラインでのやりとりの中でこれまでの患
者の医療履歴や基礎疾患、現在の状況等につき、適切な情報が把握でき、医師・患者双方がオンラインでの診療が可能であると
判断し、相互に合意した場合にはオンライン診療を認める方向で一定の要件を含む具体案を検討する。その上で、対面診療との
関係を考慮し、診療報酬上の取扱いも含めて実施に向けた取組を進める
d オンライン服薬指導については、患者がオンライン診療又は訪問診療を受診した場合に限定しない。また、薬剤師の判断により
初回からオンライン服薬指導することも可能とする。介護施設等に居住する患者への実施に係る制約は撤廃する。これらを踏ま
え、オンライン服薬指導の診療報酬について検討する
e オンライン資格確認等システムを基盤とした電子処方箋システムの運用を開始するとともに、薬剤の配送における品質保持等に
係る考え方を明らかにし、一気通貫のオンライン医療の実現に向けて取り組む
【b~e:令和3年度から検討開始、令和4年度から順次実施(電子処方箋システムの運用については令和4年夏目途措置)】

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